令和5年(行ケ)10019【IL-4Rアンタゴニストを投与することによるアトピー性皮膚炎を処置するための方法】<宮坂>
主引例(臨床試験のプロトコル)との相違点は、医薬品であるか治験薬であるかのみ
⇒フェーズ2の成功率はアレルギー疾患の場合33%
⇒当該治験薬が、試験結果を見るまでもなく当然に治療上有効であると当業者が理解するとは言えない。
⇒進歩性〇
※医薬用途特許は、臨床試験のどの段階で出願するか、サポート要件との関係で要検討である。早めに出願して優先権を何段階かに分けて主張したいが、臨床試験は1年以上続くため、常に悩ましい。
https://yorozuipsc.com/blog/510019
「明細書に開示された薬理試験結果はmAb1に関するもののみ…。しかし、…作用機序は、mAb1がIL-4Rに結合し、IL-4Rのシグナルを遮断する作用を有するものであ…るから、mAb1以外…も同様の作用効果を有すると当業者が理解できる」
⇒サポート要件〇
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/292/093292_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)