令和5年(行ケ)10016【ワイヤレススカッフプレート】<宮坂>
「…甲1発明をこのように変更することは、課題解決に直結した構成である収容構成を変更する…から、動機付けはない…。…底板…がないから、下側から電池カバーを設けるという抽象的な点をもって…置換可能ということはできない。」
⇒進歩性〇
*従来技術と比較して課題を解決する新たな部分を有するか否かはサポート要件の判断において考慮すべきものではない。
⇒サポート要件○
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/607/092607_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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