令和5年(行ケ)10011【携帯端末の遠隔操作用デバイス】<宮坂>
*「…映像(カメラにより撮影された映像を除く)」という除くクレームの進歩性×
「引用発明において端末表示部の表示画面の『撮像』は必須の構成であり、これを置き換える動機がない」という主張が否定された。
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/579/092579_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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