令和5年(行ケ)10009【古紙処理装置】<清水響>
本件発明と引用発明とが同一の目的であることを、設計的事項の理由とした。
(他の相違点は、主副引用発明が同一の目的であることを理由に組み合わせにより容易想到と判断した。設計的事項と、パラレルの論理付けを採った。)
(判旨抜粋)
引用発明において、「再生予想時間」は、これがユーザにより設定された「運転時間」を下回る場合等に、ユーザに対する警告として表示部に表示されるものであるところ(なお、甲1の段落【0054】の記載によると、そのような警告は、原料貯留部に貯留された原料を使い切った後も運転が継続されることについて、ユーザに対し注意喚起を行うことを目的とするものであると認められる。)、そのような警告の手段として「再生予想時間」を表示するとの技術を採用することと「運転終了予定時刻」を表示するとの技術を採用することは、時間表示と時刻表示の差にすぎず、同一の目的を達成する手段として、当業者がその通常の創作能力を発揮して適宜選択し得る設計的事項であると認めるのが相当である。…
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/483/092483_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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