令和5年(ネ)10101【照明装置】<東海林>
「覚醒度合に応じて照度を略一定にしつつ色温度を変化させる点がその本質的部分であると主張する。しかし、…特許発明の貢献の程度は従来技術と比較して大きいとはいえないから、…これを上位概念化…できない…。」
⇒均等論第1要件×
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/282/093282_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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