令和5年(ネ)10071【チップ型ヒューズ】<宮坂>
⇒均等論×(原審・大阪地判令和3年(ワ)10032と同じ)
「乙1発明に乙3発明の『ヒューズエレメント部と外部電極を一体の金属で形成する』構成を適用する動機付けは十分にある」
⇒第4要件を、進歩性と同じロジックで当てはめた。
※原審・大阪地判令和3年(ワ)10032<武宮>は、構成要件を一部欠く場合も均等成立し得るとした点で重要。
⇒結論は、均等不成立(第2要件×)。実験合戦となり、同一の作用効果が認められなかった。
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/795/092795_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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