令和5年(ネ)10041【トレーニング 器具】<菅野>
*副引用発明の一部のみを取り出して、主引用発明に適用する動機付けなし
「…バー10のみ…が独立した引用発明であると認定することはできず、バー10のみならず重り支持部分をも備えた…引用発明である…進歩性の判断…に当たっては…重り支持部分を取り除くことについての容易想到性が問題となる」
(判旨抜粋)
…本件においては、バー10のみ(甲7発明)が独立した引用発明であると認定することはできず、バー10のみならず重り支持部分をも備えた甲7発明(被告)が引用発明であると認定するのが相当であるから、甲7公報記載の発明を引用発明とする本件各発明の進歩性の判断…に当たっては、そのような甲7発明(被告)から重り支持部分を取り除くことについての容易想到性が問題となるところ、甲7発明(被告)におけるバー10は、甲7発明(被告)を構成する部材の一部であり、重り支持部分と不可分の部材であるから、バー10のみをもって、原告が主張するリング状の器具であるとみることはできない…。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/504/092504_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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