令和5(ネ)10047【授乳用ユニット】<宮坂>
「乙6発明に係る授乳室は…壁と床から独立した部材からなる筐体…を既存の建物内に搬入…した…から、設置場所の変更や一時的な退避等…による移動…も十分想定される…。…移動を容易にするという動機付けを内在している」
⇒進歩性×
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/420/092420_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)