令和4(行ケ)10108【ハイダイナミックレンジトーンマッピング】<本多>
本件周知技術は、甲1発明の課題を解決するための技術であるし、甲1発明の予め用意されたLUTで時間的変化が小さいトーンマッピング関数を使用する構成に代えて採用し得る。
⇒適用の動機付けあり
~進歩性×
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/315/092315_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)