令和4年(行ケ)10127【セレコキシブ】<宮坂>(二次判決)
*訂正によりサポート要件〇。明確性×
「技術常識を適用しようとしても、いかなる特性に着目して…判断すればよいのかといった手掛かりさえない…」不可能・非実際的事情を検討する以前の問題として…明確性を欠く。
(判旨抜粋)
…本件明細書には、「ピンミルで粉砕されたセレコキシブ粒子」の凝集力の小ささ、改善されたというブレンド均一性が、ピンミルのいかなる作用によって実現されるものかの記載がないため、衝撃式ミル一般によって実現されるものなのか、衝撃式ミルのうち、ピンミルと何らかの特性を共通にするものについてのみ達成されるものなのかも明らかとなっていない。そのため、技術常識を適用しようとしても、いかなる特性に着目して、ある衝撃式ミルが本件ピンミル構成にいう「ピンミルのような衝撃式ミル」に当たるか否かを判断すればよいのかといった手掛かりさえない状況といわざるを得ない。…不可能・非実際的事情を検討する以前の問題として、…特許請求の範囲に記載された製造方法自体が明確性を欠く…。
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/858/092858_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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