令和4年(行ケ)10113【表示装置】<宮坂>
「最低輝度の維持制御技術と照度輝度比例構成とは、技術思想としては両立・並存する…阻害要因になるものではない」
⇒進歩性×(拒絶審決維持)
進歩性における『阻害要因』の主張に対しては、「両立・並存する」という反論が有効!!
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/545/092545_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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