令和4年(行ケ)10112【有料自動機の制御システム】<本多>
「…ができていれば課題を解決し得るものであるから、課題解決手段…の細部である、入力される信号の種類や判断方法といった個別要素は、当初明細書等において当該構成に包括されていた…。」
⇒新規事項追加でない
(判旨抜粋)
…本件補正後の本件発明1は、本件補正前と同様に、入力される信号の種類や「運転中」か「否か」を判断する具体的方法によらず、ICカードリーダー/ライタ部と通信部とを有する装置から管理サーバに「運転中か否かを示す情報を出力」することができていれば課題を解決し得るものであるから、課題解決手段を構成する「監視して送信」や「情報を出力」との構成についての細部である、入力される信号の種類や判断方法といった個別要素は、当初明細書等において当該構成に包括されていたものであったといえる。仮に入力される信号の種類や判断方法として当初明細書等に例示されていないものが補正後の本件発明1に含まれることになったとしても、当初明細書等を総合して得られる技術的事項に対し新たな技術的事項を付加することにはならない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/460/092460_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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