令和4年(行ケ)10109【防眩フィルム】<宮坂>
1.明確性要件〇
数回の撮影を行って最もコントラストが高くなるFナンバーを求めることに特段の困難性はない。
被写体の大きさに個別性があるとしても、本件明細書に記載の装置を使用して同記載の方法により調整すれば、被写体毎に自ずと撮影距離は定まる。
2.サポート要件〇
「ヘイズ値を変動させることにより、透過像鮮明度も調整…できる。…ギラツキを抑制しながら防眩性を向上させるには、 防眩層の凹凸を縮小するだけでなく…凹凸の傾斜を高くして…急峻化すると共に、凹凸の数を増やせばよい(【0078】)」
3.実施可能要件〇
被告が指摘した「微粒子の凝縮によって形成される凹凸構造の形状は、スピノーダル分解の凝集が進行したことによる上記液滴相構造の形状と同様のものであると解されるから、第1実施形態の凹凸構造を参考にできる」
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/560/092560_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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