令和4年(行ケ)10099【レーザ加工装置】<本多>
*主引用発明においてブランクの相違点を容易想到でないとした!!
<相違点>本件発明はAF(オートフォーカス)制御を行うが、主引用発明は明らかでない。
「Z軸方向のずれが、品質低下の問題を生じる程度のものであることが明らかとなるものではない」
(判旨抜粋)
甲1…記載をもって、シリコンウエハの反りやX、Y軸ステージの振動に起因する改質領域の形成される位置のZ軸方向のずれが、品質低下の問題を生じる程度のものであることが明らかとなるものではないから、上記記載部分を踏まえても、当業者が、甲1の記載から甲1発明において加工中の集光点のAF制御が当然に採用されると理解するとはいえない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/185/092185_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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