令和4年(行ケ)10082【PIVKA-IIに関する抗体】<東海林>
⇒明確性要件〇
(サポート要件、実施可能要件、進歩性、拡大先願も全て〇)
「PIVKA-IIを特異的に認識して結合」するとは、結合性タンパク質が、PIVKA-IIにおける6位及び/又は7位のGluを含む特異的な構造部位の有無に依存して反応性が異なることを意味すると当業者は理解する。
本件発明の「PIVKA‐IIを特異的に認識して結合する」というクレーム文言は、「正常プロトロンビンよりもその変異体であるPIVKA‐IIに対してより高い親和性を有する抗体」と解釈された。
Cf.2023年の国際知財司法シンポジウムP13、日本は「特異的に結合する」を『例えば他と結合しない』と解釈したことと異なる!?
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/709/092709_hanrei.pdf
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/seminar/document/chizaishihou-2023/5-03.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)