令和4年(行ケ)10061【ショベル】<菅野>
従来技術の説明に基づいて補正した。
⇒①従来技術の構成を【発明を実施するための形態】に記載の構成が備えることを開示するものではないし、②従来技術の構成を前提とするものであることをうかがわせる記載もない。
⇒新規事項追加
(判旨抜粋)
…当初明細書における【0002】の「…危険である場合に警報を行う」との記載は…従来技術についての説明であり、このような従来技術の構成を【発明を実施するための形態】に記載の構成が備えることを開示するものではないし、このような構成を前提としなければ【発明を実施するための形態】に記載の構成が成立しないという事情もなく、その他【発明を実施するための形態】に記載の構成が従来技術の構成を前提とするものであることをうかがわせる記載もない。…
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/936/091936_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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