令和4年(行ケ)10052【水分制御装置】<菅野>
⇒手続違背なし
本件審決は、拒絶査定で認定された技術的事項を甲2文献等から技術常識として確定し、引用発明と技術常識に基づいて容易想到とした。
⇒拒絶査定と同旨であり、理由の論旨を変更するものではない。不意打ちでもない。
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/798/091798_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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