令和4年(行ケ)10011【非常に低い抵抗材料で形成された電気的デバイス】<東海林>
クレームの数値範囲の抵抗率でジョセフソン効果が得られることは、出願時の技術常識に反する。
⇒明細書等において、このような現象が生じ得ることを裏付ける試験結果等が必要
⇒実施可能要件×
(判旨抜粋)
『…ジョセフソン接合が超伝導体である二つの導体を用いた接合であることは、本件原出願日当時の技術常識であったと認められることからすれば、導体の抵抗値がゼロではない場合であっても、上記のような範囲の抵抗率であればジョセフソン効果が得られるというのは、技術常識に反する現象である。そうすると、本願明細書等において、このような現象が生じ得ることを裏付ける試験結果等が記載されていなければ、当業者は、本願各発明を実施することができると認識するものではない…。』
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/802/091802_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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