令和4年(ネ)10113【コンプレッションサポーター】<宮坂>
原審・東京地判令和3年(ワ)11507と異なり、
「樹脂より成る」とのクレーム文言は、明細書の記載、一般常識によれば「合成樹脂」であると解され、「合成繊維」であると解することはできないとした。
⇒非充足。均等論も×
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/458/092458_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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