令和4年(ネ)10113【コンプレッションサポーター】<宮坂>
構成要件Cの合成「樹脂」は「合成繊維」を文言上含まない
⇒均等論も×
「構成要件Cは本件発明の作用効果に直結する部分であって、その本質的部分に含まれる…構成要件Cを充足し ないから…本質的部分を備えていない」
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/458/092458_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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