令和4年(ネ)10107【…電気プローブユニット】<本多>
特許権者は、「摺動」とは、一瞬も離れずに接触した状態で動くことまで意味しないと主張したが、発明の意義から、連続して一対のプランジャの一方と接触して電気的に導通可能である必要があるとして排斥した。
⇒非充足
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/119/092119_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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