令和4年(ネ)10055【特定加熱食肉製品】<東海林>
*明細書に記載無いが2種類の測定方式のうち片方を用いると認識できた。
⇒数値限定を充足!!
「当業者は、SCI方式は包材の光沢により強い影響を受け…てしまう…ので…適当ではないと認識する…SCE方式を用いると認識できた」
(判旨抜粋)
SCE方式とSCI方式による測定値の差は正反射光を測定値に加味するか否かに基づくものであるところ、一般に、光沢の強い物質では正反射光が強くなることが知られている…。包材で覆われた食肉等を目視すると包材が光沢を帯びるものも多いことからすると、当業者は、SCI方式は包材の光沢により強い影響を受け、測定対象物のミオグロビンの割合に対応する吸光度と異なる吸光度を得てしまうことになってしまうので、SCI方式を用いることは適当ではないと認識するといえる。…これらの本件発明の意義や技術常識等を勘案すれば、当業者は、本件発明において包材越しにローストビーフのミオグロビン割合を算出する前提とするためにその吸光度を測定するに当たって、SCE方式を用いると認識できたといえる。
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/732/092732_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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