令和4年(ネ)10008【情報提供装置】<大鷹>
*控訴審において書面による準備手続終結後に「訂正の再抗弁」を主張した。⇒時機後れ却下
特許維持審決後に、新規性×の原判決という時系列であった以上、請求項1又は5について、予備的に、訂正の再抗弁を主張しておけばよかった。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/603/091603_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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