令和3年(行ケ)10165【配送荷物保管装置】<東海林>
「甲2発明1…は、配達物を収納していないとき…は…玄関外側…に掛けられ、他方で、宅配容器に接続された…ワイヤは、玄関内側…に接続する…から、同ワイヤは…十分な長さを確保する必要がある」
⇒短縮は、阻害要因あり!!
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/091446_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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