令和3年(行ケ)10133【回転子積層鉄心の製造方法】<本多>
*原出願明細書中で深く検討されても、本件発明において『必須』でないと判断された。
⇒新規事項追加ではない。
「…最初の親出願の明細書中、発明が解決しようとする課題等において、…が特に取り上げられて深く検討されているとしても、…最初の親出願の明細書等に記載された発明が…上記構成を含むものに限定され…ない。」
(判旨抜粋)
…原告は…明細書等に記載された発明は、逃げ空間あり構成を必須とするものであるなどと主張する。しかし、最初の親出願の明細書中、発明が解決しようとする課題等において、かしめ部・逃げ空間あり構成に係る事項が特に取り上げられて深く検討されているとしても、そのことから直ちに、最初の親出願の明細書等に記載された発明が上記構成を含むものに限定されるものではない。…したがって、本件発明1は、原出願の明細書等に記載されていたものと認められる。…
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/427/091427_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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