令和3年(行ケ)10131【シート貼付構造体】<本多>
*主引例において、複数個所であることの特段の技術的意義なし。
⇒1箇所でも固定力(粘着力)が劣ることを意味せず、「PSA領域39」の大きさ等を適宜調節することにより、所望の固定力(粘着力)を…付与できる。
⇒適宜選択可能
⇒設計的事項
(判旨抜粋)
…甲3-1発明の「PSA領域39」を複数箇所に設けることにつき特段の技術的意義があるとは認められない。また、…「PSA領域39」の個数が「1箇所」であることは、「PSA領域39」が「複数箇所」である場合に比してその固定力(粘着力)が劣ることを必ずしも意味せず、「PSA領域39」の大きさ等を適宜調節することにより、所望の固定力(粘着力)を…付与することができる…。そうすると、…「PSA領域39」の個数を幾つにするかは、「積層体30」の材質、大きさ、重さ、硬さ、「PSA領域39」の材質、大きさ等の諸般の考慮要素を調節し、当業者において適宜選択し得る設計的事項である…。
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/369/091369_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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