令和3年(行ケ)10097<大鷹>
*増項補正の一般論
「補正後の新しい請求項がそれと対応関係にある補正前の特定の請求項の発明特定事項を限定するものであれば…減縮…に該当する」
⇒本件は、減縮でなく、補正要件違反とされた。
*増項補正は特技懇no.307参照
http://www.tokugikon.jp/gikonshi/307/307kiko1.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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