令和3年(行ケ)10091<本多>粘着テープ事件
4つのパラメータの技術的意義が明細書に記載(実験データ)不十分
⇒進歩性×
発明の課題解決と、クレームアップされたパラメータとが相関していると、技術的意義が認められる方向性。(1対1対応なら最強!!)
https://www.youtube.com/watch?v=oiVwi2Iiy6w
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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