令和3年(行ケ)10091【粘着テープ】<本多>
*数値範囲が引用発明と重なれば容易想到
(判旨抜粋)
粘着部(B)の周波数1Hzで測定される動的粘弾性スペクトルに基づく損失正接のピーク温度が、本件発明1においては「-25℃~5℃」であるのに対して、甲1発明においては損失正接のピーク温度が不明な点。(以下「相違点γ」という。
…相違点γについては、甲1発明及び周知技術により容易に想到できる甲1発明の感圧接着剤層のtanδのピーク温度が「-25℃~5℃」の範囲となると認められる必要はなく、それが上記範囲と一部でも重なるものと認められれば、相違点γに係る本件発明1の構成が容易想到であるといえる…。
Cf.令和4(行ケ)10017【感圧転写式粘着テープ】<菅野>
*引用文献と数値範囲が重なっても、「紙破現象を起こし得る」というクレームアップされた効果との関係で有意な数値として開示されていない。⇒相違点
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/160/091160_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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