令和3年(行ケ)10080【図柄表示媒体】<本多>
*引用文献中は無限定
⇒出願日当時の証拠から非透光も開示あり
「出願日当時…透光性…CMYのインクが広く用いられていた…、非透光性…に限られるとの記載も示唆もみられない甲4…は透光性…に対応しているものと容易に理解した」
(判旨抜粋)
…本件出願日当時、溶剤インクジェット印刷においては、透光性(透明性)を有するCMYのインクが広く用いられていたものと認められるから、仮に、本件出願日当時、溶剤インクジェット印刷において非透光性のインクが用いられることがあったとしても、溶剤インクジェット印刷に対応しており、…溶剤インクジェット印刷が非透光性のインクを用いたものに限られるとの記載も示唆もみられない甲4の記載に接した当業者は、甲4は透光性を有するインクを用いた溶剤インクジェット印刷に対応しているものと容易に理解したといえる。…これと異なる本件審決の認定は誤りである。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/172/091172_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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