令和3年(行ケ)10072【増幅器の出力回路】<本多>
「入出力電圧の点で引用発明と本願発明が異なるという原告の主張は,本願発明の発明特定事項に含まれていない構成を前提に本願発明についていうものであって,その前提を欠き,採用…できない。」
⇒進歩性×(明確性要件は〇)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/951/090951_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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