令和3年(行ケ)10069【PTH含有骨粗鬆症治療/予防剤】<菅野>
*顕著な効果否定⇒進歩性×
「被告は、3条件充足患者における骨折抑制効果がプラセボに対する関係で有意差があり、非3条件充足患者における骨折抑制効果がプラセボに対する関係で有意差が無ければ、直ちに、本件発明1の骨粗鬆症治療剤が3条件充足患者に対して優れた効果を有するといえる旨主張する。
しかしながら、有意差が無いということは効果が優れているかどうか不明であるということにすぎず、効果が優れていないということを直ちに意味するものではないし、有意差が無かったことが症例数が不足していることによることも否定できない」
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/346/091346_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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