令和3年(行ケ)10068【弾球遊技機】<大鷹>
「…状態となる場合には…第2操作手段の選択率が高く、…状態とならない場合には…第1操作手段の選択率が高い」
⇒明確性要件〇
「第1操作手段と第2操作手段の両方が操作される場合…を規定しているものと読み取ることはできない」
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/103/091103_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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