令和3年(行ケ)10053【電子レンジ加熱食品用容器の製法】<大鷹>
「…電子レンジ加熱食品用容器において,加熱時に発生する水蒸気を逃すために設ける孔をいかなる形状にし,どの程度設けるかは,当業者が水蒸気の排出量を勘案して適宜選択する設計的事項である」
⇒進歩性×
(判旨抜粋)
引用文献1には,即席食品入り容器の蓋に設ける「小孔」の形状を特定の形状に限定する記載や示唆はなく,また,「小孔」を形成する具体的な方法についての記載や示唆もない。…電子レンジ加熱食品用容器において,加熱時に発生する水蒸気を逃すために設ける孔をいかなる形状にし,どの程度設けるかは,当業者が水蒸気の排出量を勘案して適宜選択する設計的事項であること,引用文献1記載の実施例1の即席食品入り容器の「小孔」(開孔9)の開孔面積は1個当たり約8.03mm2で,その 開孔面積の合計は約64.24mm2(8.03mm2×8)であること…に鑑みると,引用文献1及び5に接した当業者においては,引用文献1の実施例1記載の即席食品入り容器内に収容された食品から発生する水蒸気を外部に排出するため,蓋に設けられた8個の円形の「小孔」について,その形状を「長孔」とし,これを形成するために,プラスチック構造体に対するレーザー照射による加工方法である,引用文献5に開示された幅が200μm以下である貫通孔を形成する加工方法を採用して,開孔面積の合計が約64.24mm2となるように,その「長孔」の幅を200μm以下(0.2mm以下)に設定することを試みる動機付けがあるものと認められるから,上記「小孔」を「幅0.15~1.0mm」の数値範囲の「排気長孔を複数穿設して排気長孔群からなる排気部」の構成とすることを容易に想到することができたものと認められる。
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/972/090972_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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