令和3年(ワ)15964【弾塑性履歴型ダンパ】<柴田>
*実施例が全て備えることを、限定的解釈の一理由とした。
「複数方向からの入力が想定される場合に…解決…課題が存在する…。…明細書に記載された実施例は、全て、複数方向からの入力が問題とな…るものである…」
⇒非充足
(判旨抜粋)
…単一方向からの入力でなく複数方向からの入力が想定される場合に、本件各発明が解決すべき課題が存在することとなる。 そして、本件明細書には、前記…本件各発明の意義が記載されているほか、本件明細書に記載された実施例は、全て、複数方向からの入力が問題となり、そのような複数方向からの入力に対し、本件発明1の構成をとることによって対応することができるものであると認められる。本件明細書のその他の部分にも、単一方向からの入力に対応することに関する記載はない。これらの本件明細書の記載及び構成要件G、Hの記載から、本件発明1に係るダンパは、ダンパに対して複数方向からの入力が想定される構造物等の部位に用いられ、ダンパの剪断部に対して複数方向からの入力があり、これに対して対応することができるダンパであると解するのが相当である。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/956/092956_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)