令和3年(ネ)10094【…作業用手袋】<菅野>
*特許権者が、原審で特許無効の心証開示後に「訂正の再抗弁」を主張して、時機後れ却下されていた。
⇒”控訴理由書で”原審で却下された「訂正の再抗弁」を主張したが、時機後れ却下された。
Cf. 平成28年(ネ)10100<髙部>と真逆!!
★依然として、控訴審で『新しい』主張を『控訴理由書で』主張して、時機後れ却下された判決は無い!!
(判旨抜粋)
控訴人は、控訴理由書で、本件発明について訂正する(訂正の再抗弁)旨主張するが、当裁判所は、これを時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下した。その理由は、一件記録によると、当該訂正の再抗弁は、原審裁判所が本件特許は無効であるとの心証開示をした後にされたものであるため、 原審で時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下されたものであるところ、適宜の時機に原審で主張することができなかった事情は見当たらないから、当審における上記主張は、明らかに時機に後れたものであって、そのことについて控訴人には少なくとも重過失があり、また、この攻撃防御方法の主張を許せば、本件訴訟の完結が著しく遅れることは明らかであるためである。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/303/091303_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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