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令和3年(ネ)10086【ランプ】<本多>≒原審・大阪地判平成29年(ワ)1390 先使用権成立

2024年06月07日

令和3年(ネ)10086【ランプ】<本多>≒原審・大阪地判平成29年(ワ)1390

 

⇒先使用製品のバラツキを認定した上で、調整可能範囲を先使用権の範囲として認定した。

 

*出願日前の実施品が特許発明に包含され得ることに言及した!

⇒パラメータを認識していなくても、先使用権成立

 

 

※本判決については、柔軟に先使用権を認めたという評価もされており、そのとおりではあるかもしれないが、過去の裁判例と整合しているとも評価できる。

①パラメータ発明の先使用権につき、パラメータの認識を要求した裁判例は存在しない。

平成29年(ネ)10090【医薬】<高部>も、傍論で、先使用者が数値(水分量)をコントロールしていなかったことを指摘したが、数値(水分量)の認識までは要求していなかった、というのことを高部先生自身が論稿で説明されている。

https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4366

 

②公然実施「発明」の完成という文脈であるが、東京地判平成24年(ワ)11800【ポリイミドフィルム】<高野>は、以下のとおり判示して、公然実施「発明」が完成したといえるために反復可能性が必要としつつ、同事案においては反復可能性〇として、公然実施を認めた。同事案では、本件発明の数値を目標としていた必要なし。⇒本判決(ランプ事件)も、先使用製品のバラツキの範囲を認定し、それが特許発明の数値範囲にすっぽりと入っていることを認定している。

『…特許法2条1項の「発明」は,自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいうから,当業者が創作された技術内容を反復実施することにより同一の結果を得られること,すなわち,反復可能性のあることが必要である(最高裁平成10年(行ツ)第19号…)。被告は,…先行発明の技術的範囲に属する28本の先行製品を製造したのであって,先行発明には反復可能性があるから,被告が…先行発明を完成させていたことは明らかである。確かに,先行製品は,別表記載のとおり,1ロットの中でも,αMDが10ppm/℃未満であったり,αTDが3ppm/℃未満や7ppm/℃超であったりしたのであるが,弁論の全趣旨によれば,それは,被告が,本件発明1の内容を知らず,αMDを10ppm/℃以上,αTDを3~7ppm/℃以上とすることを目標にしていなかったからにすぎないことが認められる。…

原告は,前記譲渡がCOF用のポリイミドフィルムを共同開発するためであって,相互に守秘義務を負っていたと主張する。しかしながら,…前記銅張積層体メーカーの1社である東レ株式会社が…業界誌に投稿した論文には,αTDをαMDより低くしたポリイミドフィルムがCOF用に適している旨の記載があることが認められ,この事実に照らすと,被告や前記銅張積層体メーカーが相互に守秘義務を負っていたとは考え難い。』

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

 
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