令和3年(ネ)10084【印刷された再帰反射シート】<宮坂>
*サポート要件に課題解決に影響する条件網羅は要求されない。
⇒サポート要件〇
*控訴審から開始した進歩性欠如の主張①②が、時機後れ却下された!!(※判決文から、控訴理由書で主張したか不明。)
① 原審で主張した主引例+他の副引例
② 原審で主張した主引例の解釈(主引用発明の認定)を変更する主張
(判旨抜粋)<サポート要件>
…印刷領域を連続させるか独立させるかの違い以外の条件が上記課題の解決に影響を及ぼし得ることは否定できないものの、そうした条件と影響を網羅することまでサポート要件の要求するところではない。当業者であれば、本件特許の特許請求の範囲と明細書の記載とを対比し、上記課題の解決に資する発明として本件発明が記載されていると認識できるものと解される。
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/685/092685_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)