令和3年(ネ)10084【印刷された再帰反射シート】<宮坂>
(1)控訴審から開始した進歩性否定の主張①②が、時機後れ却下された!!
①原審で主張した主引例+他の副引例
②原審で主張した主引例の解釈(主引用発明の認定)を変更する主張
※判決文から、控訴理由書で主張したか不明。
(2)*サポート要件では、課題解決に影響し得る全ての条件と影響を網羅することは不要
「本件発明の課題は、三角錐型キューブコーナー再帰反射シートや蒸着型三角錐型キューブコーナー再帰反射シート等で色相を改善するために連続した印刷層を設けた場合における耐候性や耐水性に劣るという従来技術における欠点を、非常に簡単で安価な方法で解決し、色相の改善された再帰反射シートを提供するものであるといえる。印刷領域を連続させるか独立させるかの違い以外の条件が上記課題の解決に影響を及ぼし得ることは否定できないものの、そうした条件と影響を網羅することまでサポート要件の要求するところではない。当業者であれば、本件特許の特許請求の範囲と明細書の記載とを対比し、上記課題の解決に資する発明として本件発明が記載されていると認識できるものと解される。」
⇒サポート要件○
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/685/092685_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)