令和3年(ネ)10061<東海林> ヒラノテクシード、PI v. カネカ
「本件実施許諾契約の範囲内にあるのは、一審原告による機械装置の製造販売のみ」
⇒許諾を受けて販売した装置により製造した樹脂フィルムに対する、特許権者の権利不行使義務否定(権利行使OK)
⇒訴えの利益なし(不存在確認訴訟)
https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=6053
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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