令和2年(行ケ)10032【撮像装置】<菅野>
*効果のクレームアップ⇒引用発明は当該効果を奏しないから相違点
⇒進歩性〇
(判旨抜粋)
画像撮像装置を…回転…させて…水平面…に平行になった状態である…としても…第1傾斜度及び第2傾斜度が用いられることは読み取ることができるものの,ピッチ方向の傾きを検出し,判定に用いることを開示してい…ない。…
本件発明1における「ピッチ方向の傾き」を「検出する傾き検出部」は,撮像装置の水平軸周りの傾き度合いを検出する「傾き検出部」であると解することができる。…これに対し,…甲1で測定される第1傾斜度及び第2傾斜度は,撮像装置の水平軸が水平面と平行である場合を除き,撮像装置を水平軸周りの傾き度合いであるピッチ方向の傾きを算出するものではない。… 一致点ではなく相違点である。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/205/090205_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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