令和1年(行ケ)10126<鶴岡>【鋼矢板圧入引抜機】三次判決
進歩性×
審判決通じて特許権者から反論無し
審判は、特許権者有利
判決は、特許権者不利
⇒もっとも、擬制自白の対象ではない。本判決は、進歩性等を判断した上で、結論した。
(判旨抜粋)
本件審判手続と第2次審決に係る無効審判手続とでは,類似の無効理由が主張されていたことが認められるので,第2次審決との抵触等が問題にならないではないが,同証拠によれば,両者で主張された無効理由は,主引例が異なる上に,その根拠として提出された証拠にも違いがあることが認められるから,本件において,原告が,甲1発明に基づく進歩性欠如を主張することが,第2次審決の効力に違反するものではないし,また,その主張が既に決着済みの問題を蒸し返すものであって信義則に違反するとまで認めるに足りる証拠もない。
★自白の範囲は特技懇no.301参照↓↓
http://www.tokugikon.jp/gikonshi/301/301hanketsu.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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