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令和2年改正著作権法等の概要(追補)

2020年12月22日

 

第1 改正の経緯

著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第48号)が、2020年6月5日に成立し、同月12日に公布されました。主な改正点及び施行日は、2に説明・追補するとおりであり、殆ど全ての改正点が遅くとも2021年1月1日に施行されます。

 

第2 主な改正点及び施行日

1 インターネット上の海賊版対策の強化

(1)リーチサイト・リーチアプリ対策(2020年10月1日施行)

違法にアップロードされた著作物等へのリンクを集約したリーチサイト又はリーチアプリにおいて当該リンクを故意又は有過失で提供する行為及び他人による違法にアップロードされた著作物等への故意又は過失でのリンク提供をリーチサイト運営者又はリーチアプリ提供者が故意又は過失で放置する行為を著作権等を侵害する行為と見做し、差止請求及び損害賠償請求の対象とするとともに、故意犯を親告罪として刑事罰の対象とする。

ここで、リーチサイト又はリーチアプリとは、①公衆を侵害コンテンツに殊更に誘導し、又は②主として公衆による侵害コンテンツの利用のために用いられる、ウェブサイト又はプログラムをいう。①は、例えば、ウェブサイト運営者又はプログラム提供者が、公衆を侵害コンテンツに誘導するために、ウェブサイト又はプログラムの表示内容やデザイン等を作り込んでいる場合が想定される。また、②は、例えば、ウェブサイト又はプログラムにおいて、ユーザにより違法リンクが多数投稿され、結果として侵害コンテンツの利用が助長されている場合が想定される。なお、自ら直接的にウェブサイト運営及びプログラム提供を行っていないプラットフォーム・サービス提供者は、基本的にリーチサイト運営者又はリーチアプリ提供者に含まれない。

 
(2)侵害コンテンツのダウンロード違法化(2021年1月1日施行)

違法にアップロードされた著作物全般(翻訳以外の二次創作・パロディを除く)を知情でダウンロードする行為(軽微なもの及び著作権者の利益を不当に害しない場合を除く)を私的使用のためのものでも複製権を侵害するものとし、差止請求及び損害賠償請求の対象とするとともに、正規版が有償で提供されている場合に反復・継続して行うときは親告罪として刑事罰の対象とする。なお、音楽・映像の違法ダウンロードに関する規制は現行通りとする。

ここで、一般に著作物全体の分量から見てダウンロードされる分量がごく小さい場合は、「軽微なもの」に該当する。例えば、数十ページで構成される漫画の数コマのダウンロードは、「軽微なもの」に該当するが、漫画の1話の半分程度のダウンロードや1コマ漫画の1コマ全部のダウンロードは、「軽微なもの」に該当しない。また、絵画・イラスト・写真等について、画質が低く、それ自体では鑑賞に堪えないような粗い画像をダウンロードする場合も、「軽微なもの」に該当する。例えば、サムネイル画像のダウンロードは、「軽微なもの」に該当するが、高画質の写真のダウンロードは、「軽微なもの」に該当しない。さらに、「著作権者の利益を不当に害しない場合」に該当するか否かは、著作物の種類・経済的価値等を踏まえた保護の必要性の程度とダウンロードの目的・必要性等を含めた態様とから相関関係的に判断される。例えば、詐欺集団の作成した詐欺マニュアル(著作物)が、被害者救済団体によって告発サイトに無断掲載(違法アップロード)されている場合に、それを自分や家族を守る目的でダウンロードすることは、「著作権者の利益を不当に害しない場合」に該当する。

 

2 著作物の円滑な利用を図るための措置

(1)写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大(2020年10月1日施行)

写真撮影・録音・録画を行う際のみならず、スクリーンショット・インターネットにおける生配信・CG化等を行う際の写り込みも幅広く認められるよう規定の対象範囲を拡大する。これにより、例えば、違法にアップロードされたアニメキャラクターのアイコンが写り込んだスクリーンショット、動画投稿・配信プラットフォームを活用した個人による生配信、ドローンで撮影した映像をリアルタイムで遠隔地に配信するサービス、ビデオゲームやアニメーション制作に当たっての風景のCG化、等に対応することが可能になる。

 
(2)行政手続(地理的表示法・種苗法関係)に係る権利制限規定の整備(2020年10月1日施行)

特許審査手続等のみならず、地理的表示の登録手続や植物の品種の登録手続においても、権利者に許諾なく必要な文献等の複製等ができるようにする。

 
(3)著作物を利用する権利に関する当然対抗制度の導入(2020年10月1日施行)

著作権者から許諾を受けて著作物を利用する権利に関し、当該権利者が著作権の譲渡や著作権者の破産等に関わらず安心して著作物の利用を継続することができるよう、著作権が譲渡された場合の譲受人や著作権者が破産した場合の破産管財人等に対し、登録等を要することなく当然に、対抗することができるようにする。

 

3 著作権の適切な保護を図るための措置

(1)著作権侵害訴訟における証拠収集手続の強化(2021年1月1日施行)

著作権侵害訴訟における侵害立証又は損害計算のための書類提出命令手続において、裁判所が提出命令の相当性の有無(提出拒否の正当な理由の有無)のみならず提出命令の必要性の有無をも予め実際の書類を閲覧した上で判断できるようにするとともに、それらの際に専門委員のサポートを受けられるようにする。
 

(2)アクセスコントロールに関する保護の強化(2021年1月1日施行)

コンテンツ提供方法がパッケージ販売からインターネット配信に移行してきたことに伴い普及してきたアクセスコントロールの一種であるシリアルコードを活用したライセンス認証を保護対象として明確化するとともに、不正なシリアルコードの提供等を規制対象行為に追加し、著作権等を侵害する行為と見做し、差止請求及び損害賠償請求の対象とするとともに、故意犯を刑事罰の対象とする。

 

4 プログラムの著作物に係る登録制度の整備

(1)指定登録機関(一般財団法人ソフトウェア情報センター)への登録証明の請求の制度化(2020年6月12日(公布日)から1年を超えない範囲で政令で定める日)

 
(2)国及び独立行政法人に係る登録手数料の免除規定の廃止(2021年1月1日施行)

 
 

※本稿の内容は、一般的な情報を提供するものであり、法律上の助言を含みません。

 

文責:弁護士・弁理士 飯田 圭(第二東京弁護士会)

本件に関するお問い合わせ先:k_iida@nakapat.gr.jp

 

 
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