ミャンマー国家管理評議会は、2023年3月10日(金)に商標法施行についての通達No. 82/2023を発行しました。通達によれば、2019年制定の商標法は2023年4月1日に施行されることになります。
現地代理人からの情報によると、ソフトオープン(先行受付)期間中に所有権登記又はミャンマー国内での商標の使用に基づき商標登録出願した商標については、近日中に出願費用の支払いと代理人選任書(TM-2 form)の提出が必要となります。出願費用(公費)とTM-2 formの詳細は後日発表される予定です。
また、商標法規則は2023年3月中に発表、新商標法の施行から1ヶ月後には新商標法の規定による商標登録出願の一般受付(グランドオープン)が開始される予定です。ソフトオープン期間に出願した商標は、グランドオープン期間の開始日が出願日とみなされます。
なお、本情報は掲示日時点の情報であり、現地での商標法施行の状況により内容が変更となる場合がありますのでご了承下さい。