★★★クレーム文言上別体と読めるが、一体成型も含むと解釈された事例①
東京地判平成8年(ワ)3312<三村>【放熱器事件】
「組立方法に特徴があるとはいえない…別々に作った複数の部品をネジ、溶接等の方法により結合するか、初めから一体のものとして成型するかは、いずれも慣用手段である」
⇒充足
(判旨抜粋)
本件考案においては、ファンがファン取付板に「取り付けられ」ていることが要件とされているところ、右の「取り付けられ」に関しては、本件考案は完成された放熱器という物品に関するものであり、本件明細書の記載からみてもその組立方法に特徴があるとはいえないこと、一般に物品を構成する場合、別々に作った複数の部品をネジ、溶接等の方法により結合するか、初めから一体のものとして成型するかは、いずれも慣用手段であることに照らすと、ファンとファン取付板とを別部材として作成してその後に両者を結合する場合だけでなく、両者を当初から一体成型する場合も、「取り付けられ」に含まれると解するのが相当である。
https://daihanrei.com/l/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%20%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%98%E5%B9%B4%EF%BC%88%E3%83%AF%EF%BC%89%EF%BC%93%EF%BC%93%EF%BC%91%EF%BC%92%E5%8F%B7%20%E5%88%A4%E6%B1%BA
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)