【韓国/特許】2016ホ7954 ~数値限定発明につき均等論〇
微細結晶性セルロースの主成分対比重量混合比が「0.5以上3以下」であるが、イ号は「0.1以上0.5未満」
⇒活性成分の錠剤化が非公知、補正なし
⇒意識的除外なし
⇒数値範囲、無水乳糖と乳糖水和物の相違は、何れも均等成立
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/kr/ip/pdf/han_2018.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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