【韓国】大法院2021年12月30日判決・2017フ1304
先行論文に開示された製造方法により『必然的に』特許発明の構成を有する場合は、内在的開示が認められて、新規性が否定される。
『蓋然性』では足りない。
内在特性を把握するために、出願日後の資料を証拠として使用できる。
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/kr/ip/pdf/han_2022.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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