【論考/著作権】「ファッションショーにおける化粧、髪型のスタイリング、衣装やアクセサリーの選択とコーディネートにつき著作物性を否定した事例(1)(2)」(橋谷俊、Vol.47(2015))
知財高判平成26.8.28<控訴審>、東京地判平成25.7.19
一審・二審ともに、ファッションショーの模様を撮影した映像に移った短い場面や背景映像にかかる著作物性、実演該当性を否定した。
⇒控訴審は、①化粧や髪型、②③衣装等の組み合わせといったものに対して、応用美術の判断基準に拠りカテゴリカルに著作物性を否定した。
※一審は、①、②③について、写り方を問題とした。すなわち、短い時間で強い光を当てているため細部を把握できず、背景映像も短くぼやけているため具体的な内容を把握することは困難であるとした。
~写り込んだ書作物の創作的表現(墨の濃淡、かすれ具合、筆の勢い)が再生されていないとして著作権侵害を否定した先例として、東京地判平成11.10.27、東京高裁平成14.2.18[雪月花事件]がある。