【論稿/著作権】著作編集物における著作者の認定(泉克幸、知的財産法政策学研究Vol.42(2013))
編集著作物=「その素材の選択または配列によって創作性を有するもの」(著12条1項)
編集著作物の著作者=素材の選択・ 配列という行為に創作的に、かつ、実質的に関与した者
編集方針を決定した者も、編集著作物の著作権者となり得る。(東京地判S55.9.17「地のさざめごと事件」)
著作物作成の依頼者・原案の提供者も、編集著作物の著作権者となり得る。(大阪地判S60.3.29「商業広告事件」)
https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/52425/3/42_06.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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