【論稿/国際裁判管轄】外国法人のウェブサイトに特許権被疑侵害製品を掲載していること、及び日本において同法人が営業行為を行っている等の事情により日本に国際裁判管轄を認めた事例―モータ事件(張鵬、知的財産法政策学研究Vol.36(2011))
*平成22年(ネ)10001
円谷プロ最判が、特許権に基づく差止請求に及ぶことを示すとともに、要件を明らかにした。
被疑侵害者は外国企業であるが、HPで日本向けをうたっており、サムスングループ。
⇒日本に管轄あり
Cf.東京地判平成13.5.14『眼圧降下剤』事件は、日本行為者の外国親会社は、法人格は形骸化していない以上、国内に経済的基盤を有しない被告に応訴を強要できないとして、日本の管轄を否定した。
Cf.東京地判平成16年(ワ)10667『データ伝送方式』は、日本国内で譲渡されることを認識しながら販売活動をしたとして、日本に管轄あり。
https://lex.juris.hokudai.ac.jp/gcoe/journal/IP_vol36/36_11.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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